大船渡市議会 2020-06-23 06月23日-05号
国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を現行61万円から63万円ということで2万円上がると、それから介護納付金課税額の課税限度額を17万円とするということで、こちらは1万円上がるわけですが、この上げる理由についてまずお伺いします。 ○議長(渕上清君) 税務課長。 ◎税務課長(佐藤力也君) 税制改正の理由でございますが、地方税法の改正による課税限度額の増という形になってございます。
国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を現行61万円から63万円ということで2万円上がると、それから介護納付金課税額の課税限度額を17万円とするということで、こちらは1万円上がるわけですが、この上げる理由についてまずお伺いします。 ○議長(渕上清君) 税務課長。 ◎税務課長(佐藤力也君) 税制改正の理由でございますが、地方税法の改正による課税限度額の増という形になってございます。
また、同条第4項についても同様に、介護納付金課税額の課税限度額を現行の16万円から17万円に改めるものであります。 なお、後期高齢者支援金分については変更はございませんので、今回の改正により国民健康保険税の課税限度額の合計額は96万円から3万円引き上げられ、99万円となります。 次に、2ページとなりますが、第21条の本文についても課税限度額の改正に伴い改めるものであります。
第140条は、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を63万円、介護納付金課税額の課税限度額を17万円とすることを定めるものでございます。
改正の主な内容といたしましては、国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額について、基礎課税額に係る課税限度額を61万円から63万円に、介護納付金課税額に係る課税限度額を16万円から17万円に引き上げるもの、また低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置を拡充するため、平等割と均等割の減額対象世帯の被保険者等の合計額に乗ずる金額を5割減額においては28万円から28万5,000円に、2割減額においては
第2条第2項は、国民健康保険税の基礎課税額の限度額を61万円から63万円に、第4項は、介護納付金課税額の限度額を16万円から17万円に引き上げるものでございます。 第26条は、軽減判定所得の見直しにより、第2号において5割軽減世帯では被保険者数に乗じる金額を28万円から28万5,000円に、第3号において2割軽減世帯では被保険者数に乗ずる金額を51万円から52万円に改めるものでございます。
後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額と合わせると今回の改正で年96万円になります。 昨年11月の社会保障審議会医療保険部会で全国市長会から、相当むごい負担になっている、今の制度のまま上げるのは限度があるなどと意見が上がっており、市民にとっても耐えがたい負担増となってまいります。 国が行うべき改正は国庫負担をふやし、高過ぎる国保税の抜本的引き下げです。
同条第3項は、後期高齢者支援金等課税額、第4項は介護納付金課税額でありますが、同条第1項の改正に伴う所要の改正であります。 第5条の2は、国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額でありますが、同様に第2条第1項の改正に伴う所要の改正であります。 下欄の第25条の2は、特定対象被保険者等に係る申告でありますが、政令の改正に伴う所要の改正であります。 3の5ページをごらん願います。
1、本則、第140条、国民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の定義を改めること等を定めるものでございます。 第143条の2、文言を整理するものでございます。 2、附則、第1条、この条例の施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。 第2条、この条例は平成30年度分の国民健康保険税から適用することを定めるものでございます。
第7条は、介護納付金課税額の資産割額を廃止しようとするものであります。 第7条の2は、介護納付金課税額の被保険者均等割額を7,000円から7,500円に改めようとするものであります。 第7条の3は、介護納付金課税額の世帯別平等割額を6,000円から7,800円に改めようとするものであります。
(4)、第136条の6、第136条の7、第136条の8、第136条の9関係は、介護納付金課税額に係る所得割額の100分の1.7を100分の1.9に、資産割額の100分の8.6を100分の3に、均等割額の7,000円を9,000円に、平等割額の8,000円を6,000円に、それぞれ改めるものでございます。 5ページをお願いいたします。
第2条は課税額についてでありますが、第2項は基礎課税額についての課税限度額51万円を52万円に、第3項は後期高齢者支援金等課税額についての課税限度額16万円を17万円に、第4項は介護納付金課税額についての課税限度額14万円を16万円に改正したものであります。
アンダーライン51万円を、52万円と改正、第3項は後期高齢者支援金等課税額に係る限度額で16万円を17万円と改正、第4項は介護納付金課税額に係る限度額で14万円を16万円と改正しようとするものであります。 次に、第21条につきましては、国民健康保険税の減額に関しての規定でございます。
第140条、国民健康保険税の基礎課税額の限度額を52万円、後期高齢者支援金等課税額の限度額を17万円、介護納付金課税額の限度額を16万円とすることを定めるものでございます。
第2条は、国民健康保険税の課税額について定めるものでありますが、基礎課税額の限度額を51万円から52万円に、後期高齢者支援金等課税額の限度額を16万円から17万円に、介護納付金課税額の限度額を14万円から16万円に改めるものであります。 第21条は、第2条の改正と同様に課税額の限度額を改めるものであり、また、軽減措置に係る軽減判定所得の算定方法の変更を行うものであります。
8ページの中段、第127条におきまして国民健康保険税の課税限度額を見直し、基礎課税額を51万円から52万円に、3項におきましては、後期高齢者支援金等課税額分を16万円から17万円に、4項におきましては、介護納付金課税額を14万円から16万円にそれぞれ引き上げ、所得に応じてお願いをするものでございます。 9ページの上段でございます。
第2条は、国民健康保険税の課税額を規定するものでありますが、後期高齢者支援金等課税額の限度額を14万円から16万円に、介護納付金課税額の限度額を12万円から14万円に改めるものであります。 第21条は、第2条の改正と同様に課税額の限度額を改めるものであり、また、軽減措置に係る権限判定所得の算定方法の変更を行うものであります。 その他の改正は、引用条項等所要の整理をしようとするものであります。
第140条、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額の限度額を16万円、介護納付金課税額の限度額を14万円とすることを定めるものでございます。 第161条、所得が一定額以下の世帯に対して適用される国民健康保険税の軽減措置に関する判定基準について、5割軽減の24.5万円を乗ずる被保険者数に世帯主を含めること、2割軽減の被保険者数に乗ずる金額を45万円とすること等を定めるものでございます。
アンダーライン14万円を16万円と改正、第4項は、介護納付金課税額に係る限度額で、12万円を14万円と改正しようとするものであります。 次に、第21条につきましては、国民健康保険税の減額に関しての規定でございます。 2ページとなりますが、その中で表現されておりますそれぞれの課税限度額につきましても、第2条の改正に伴い同様の額に改めるものであります。
主な改正内容としては、1点目は、国保税の課税額について、後期高齢者支援金等課税額の限度額を14万円から16万円に、介護納付金課税額の限度額を12万円から14万円とすること。
また、介護納付金課税額の限度額を現行の12万円から14万円にそれぞれ引き上げることとしたものでございます。 また、5ページでございます。第134条の2号でございます。 国民健康保険税額の軽減につきまして、5割軽減対象となる世帯の算定における被保険者の数は、現行では世帯主は除かれておりましたが、改正後は世帯主を含めた数で算定することとしたものでございます。 また、6ページにお進みいただきます。